第1章 総則
第1条(規約の適用)
1.当社は、当社が別に指定するVoIP基盤提供会社のVoIP基盤ネットワークを利用して提供するIP電
話のサービスに関する利用規約(以下「規約」といいます。)を定めます。KCT-Net IP電話サービス(以下「サービス」といいます。)の提供はこの規約によるものとします。
2.当社がホームページ、電子メール、手紙、その他の通信手段を用いて随時発信するサービスの利用条件等に関する事項も、この規約の一部を構成するものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他のサービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第2章 サービスの利用条件等
第3条(サービスの利用可能範囲等)
サービスは、以下の音声通話を内容とします。
(1)KCT-Net IP電話相互の通話
(2)KCT-Net IP電話から国内の一般固定電話へ発信した場合の通話
(3)KCT-Net IP電話から海外の一般固定電話へ発信した場合の通話
(4)KCT-Net IP電話から国内の携帯電話へ発信した場合の通話
(5)当社以外の各インターネットサービスプロバイダーにより提供される、当社が別に指定すVoIP基盤提供会社のVoIP基盤ネットワークを利用したIP電話相互の通話
(6) KCT-Net IP電話から当社が別に指定する国内のPHSへ発信した場合の通話
第4条(電話番号の通知)
前条(1)号及び(4)号の通話においては、発信側の契約者のKCT-Net IP電話電話番号を着信側に通知します。但し、以下の場合についてはこの限りではありません。
(1)契約者が、第15条第1項所定の機器に、契約者のKCT-Net IP電話電話番号の通知をしない設定を自ら行った場合
(2)その他当社が別に定める場合
第5条(サービス提供対象外の通話)
サービスは、次の通話については、提供対象外とします。
(1)110番、119番等の緊急通話を含む3桁番号との通話
(2)0120、0570等で始まる番号との通話
(3)削除
(4)第3条(4)号に列挙されていないIP電話相互の通話
(5)その他当社が別に定める電気通信番号への通話
第6条(通話の品質)
本サービスの通話品質は契約者の宅内環境および通信速度(バックボーン回線含む)等に影響されます。当社では本サービスにおける通話品質に関しては、理由の如何を問わず一切保証いたしません。
第7条(一般固定電話を利用した通話への切り替え)
1.発信側において以下の事由がある場合、サービスは提供されず、自動的に当該契約者が加入する一般固定電話を利用した通話に切り替わる場合があること、それに伴い当該通話に関してはその一般固定電話を提供する通信事業者から通話料が請求されることを契約者は予め承諾します。
(1)第15条第1項所定の機器(以下本条において「機器」といいます。)が正しく接続・設定されていない場合及び機器の電源が入っていない場合(停電などの場合も含みます。)
(2)何らかの理由で、一般固定電話を利用した通話に切り替わった直後に、間を置かずに再びダイヤルした場合
(3)その他機器やネットワークのトラブルの場合
2.契約者が発信の際に意図的に一般固定電話を利用した強制発信をした場合、サービスは提供されず、自動的に当該契約者が加入する一般固定電話からの通話に切り替わること、それに伴い当該通話に関してはその一般固定電話を提供する通信事業者から通話料が請求されることを、契約者は予め承諾します。
第3章 契約
第8条(契約の単位)
当社は、サービスを提供するに際しては、当社のインターネット接続サービス約款に基づく契約が存在する場合に限ります。この場合、サービスの契約者は、ひとつのインターネット契約につき1人に限ります。
第9条(契約申込をすることができる者の条件)
1.契約の申込みをすることができる者は、契約申込の時点でKCT-Netを利用中の者及びKCT-Net の利用とサービスを同時に申し込む者とします。
2.第1項の条件を満たす場合であっても以下の各号に該当する者については、サービスの申し込み ができません。
(1)有料サービスをご利用いただけない場合
(2)各種実験サービスをご利用いただいている場合
(3)宅内の配線等の状況により、通常サービスとは異なる装置(シンクレイヤ株式会社製のケーブル モデム(BMR-400EX)等をご利用中の場合
第10条(契約申込の方法)
契約の申込みをするときは、申込み事項を、申込書によって、当社にお知らせいただきます。
第11条(契約申込の承諾)
1.当社は、契約の申込みがあったとき、所定の手続を経て承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)第9条の条件を満たさない者。
(2)サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)契約の申込みをした者が、KCT-Net若しくはサービスの利用停止処分を受けている場合又は過去に契約を解除されたことがある場合
(4)契約の申込みをした者が第16条所定の料金又は第15条第1項所定のTAレンタル料の支払を現に怠りあるいは怠るおそれがあるとき。
(5)契約の申込をした者がインターネット接続サービス料金その他当社に支払うべき債務の支払を現に怠りあるいは怠るおそれがあるとき。
(6)契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7)その他当社のKCT-Net IP電話に係る業務の遂行上著しい支障があるとき。
第12条(最低利用期間)
最低利用期間は6ヶ月とします。
第13条(一時停止の期間)
一時停止は原則的には認めておりません。但し、当社が認めるに足る事由においてはこの限りではありません。その場合の一時停止の期間は6ヶ月を限度とします。
第14条(契約の解除)
1.契約者が本サービスの契約を解除しようとするときは、当社に対し、解除の1ヶ月前までに書面で通知するものとします。
第4章 機器
第15条(機器の貸与)
1.第9条を満たし、当社によりその申込みが承諾された者は、契約の承諾後に、VoIP機能付き端末機器(TA等を指し、以下「機器」といいます。)を1台当社より貸与されます。
2.契約者は機器の交換を請求することはできません。但し当社が認める場合はその限りではありません。
3.契約者には契約が終了した時に、機器を当社に返還していただきます。機器を当社が回収する場合、当社が別に定める手数料を請求するものとします。
第5章 料金
第16条(料金)
サービスにはKCT-Net利用料とは別に、初期登録料、再開登録料、基本料、通話料、TAレンタル料、手数料がかかります。金額は当社が別に定める料金表に記載するものとします。
第17条(決済条件)
1.当社は毎月末日を以って当該月に発生した契約者のサービスの料金を締め、これを集計します。集計の結果算出された金額を、当社が指定する期日までに、口座引き落としで支払って頂きます。
2.請求書及び領収書の発行はいたしません。
第6章 サポート及び個人情報の取扱い
第18条(サポート)
1.当社は、回線の不具合、不通その他サービスに関する利用者からの質問、問合わせ等を受けつけます。
2.当社は前項により受けつけた質問等に、対応できる範囲で適宜回答致します。但し、当社が対応できないと判断した場合は、回答できかねる場合があります。
第19条(個人情報の利用目的)
1.サポート対応時等における当社とのやりとりの際に当社が契約者より取得した個人情報(特定の個人を識別できる情報をいいます。以下同じとします。)の取扱いについては、「KCTインターネット接続サービスの利用に関する約款」に準ずるものとします。
2.当社は、サービスの提供ならびにサポート及び機器に関する問合わせ等を受けた場合にその事実を取り次ぐことを目的として、これに必要と認める範囲内で、前項個人情報を、当社が別に指定するVoIP基盤提供会社、サポートを提供する第三者に提供することがあります。また、上記により当社が個人情報を開示した者がサービスの提供又はサービス若しくは機器に関するサポートを行うことを目的として当該契約者と直接連絡を取る場合があることを、契約者は予め承諾します。
3.法令により開示が求められた場合、法令の範囲に従い個人情報を開示する場合があります。
4.裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、個人情報を開示します。
5.当社が貸与する機器の発送のために、業務委託先に対して限定的に個人情報を開示します。
第7章 一般条項
第20条(禁止事項)
サービスの利用に際しては、以下の行為を禁止します。
(1)故意に利用回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
(2)故意に多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。以下同じとします。)を発生させる等、通信の輻輳を生じさせる恐れのある行為
(3)その他サービスの品質を低下させるような行為もしくは当社又は当社が別に指定するVoIP基盤提供会社の信頼を損なうような行為
第21条(契約に基づく権利の譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第22条(利用者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、当社が指定する書面にて申込をしていただきます。
第23条(当社が行う契約の解除)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第25条の規定によりサービスの提供を停止されたとき。
(2)当該契約者がKCT-Netを解約、若しくは一時停止したとき。
(3)当該契約者が第9条(契約申込をすることができる者の条件)に規定する条件を満たさなくなったとき。
2.当社は、契約者が第24条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、その契約を解除することがあります。
3.当社は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第24条(提供中止)
1.当社は、次の場合には、サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)現に通信が輻輳し、又は輻輳する恐れがあると当社が認めたとき。
(3)当社が別に指定するVoIP基盤提供会社、常時接続回線業者等の都合により、当社がサービスを提供できない場合
2.当社は、前項の規定によりサービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第25条(提供停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、そのサービスの提供を停止することがあります。
その場合、本サービスの契約は解除するものとします。
(1)この規約に違反したとき。
(2)料金その他の債務について、支払期日を経過しても支払われないとき。(支払期日が経過後、当社が指定する料金収納事務を行う事務所以外に支払われた場合であって、当社が支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(3)「KCTインターネット接続サービス利用に関する約款」に反する行為をしたときあるいは一時停止となったとき。
(4)契約者が故意又は過失により多数の不完了呼を発生させた等で、現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(5)その他サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2.当社は、前項の規定によりサービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第26条(遅延利息)
契約者が、サービスに係る料金(延滞利息を除きます)または割増金を支払期日を経過しても支払わない場合には、延滞金額に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払っていただきます。
2.当社は、前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。
第27条 (免責事項)
本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて送受信、交換、蓄積される情報データ等の流出もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した契約者または第三者の損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
2.通信回線の切断、接続や設定の契約者による過誤、故意等により、契約者自ら契約している電話会社を使った等の原因により、通常の電話会社の通話サービス料金が発生した場合においても、当社は当該料金を負担しないものとします。
3.当社は、契約者が使用するいかなる機器、およびソフトウェアについて一切動作保証は行わないものとします。
4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第28条(責任の限界)
当社の責に帰すべき事由(第27条の場合を除きます。)により契約者がサービスを利用できなくなった場合の当社から契約者に対する損害賠償については、「KCTインターネット接続サービス利用に関する約款」に準じて行うものとします。
第29条(その他の約款との関係)
サービスの利用及び提供に関して、この規約に定めのないことについては「株式会社倉敷ケーブルテレビインターネット接続サービス約款」及び「KCTインターネット接続サービス利用に関する約款」によるものとし、この規約と「株式会社倉敷ケーブルテレビインターネット接続サービス約款」及び「KCTインターネット接続サービス利用に関する約款」に重複して定めることについてはこの規約の定めが優先するものとします。
(付則)この規約は2003年11月1日より効力を有するものとします。
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